「引かれている額が、いつもよりずっと大きい」「収入はないのに、市役所から納付書が届いた」——そんな状態になっていませんか。結論から言うと、どちらも間違いではありません。住民税は、そういう仕組みでできています。あなたが辞めた月によって、どちらになるかが法律で決まっています。
この記事では、地方税法の条文をもとに、なぜそうなるのか・いつ・どう払うのかを整理します。読み終わるころには、自分がいつ・いくら払うのかが分かります。
住民税は、1年遅れて来る
まず、ここを押さえると全部つながります。
住民税は「前年の所得」に対してかかります。そして、その税額を翌年の6月から翌々年の5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きされています。
地方税法は、天引きの期間をこう定めています。
…当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで…それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し…
出典:地方税法 第三百二十一条の五第1項/2026年9月12日確認
つまり、いま給料から引かれている住民税は、去年働いて稼いだぶんです。今年の収入に対するものではありません。
だから、辞めて収入がゼロになっても、去年ぶんの請求は消えません。ここが所得税との決定的な違いです。所得税はその月の給与から見込みで引かれるので、収入がなくなれば止まります。住民税は止まりません。
なお、課税されるかどうかの基準日も法律で決まっています。
個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
出典:地方税法 第三百十八条/2026年9月12日確認
1月1日に住んでいた市区町村が、その年度の住民税を課税します。年の途中で引っ越しても、その年度は元の自治体に納めます。
所得税は止まるのに、住民税は止まらない
同じ「税金」でも、給与から引かれ方がまったく違います。
| 何に対する税か | 退職するとどうなるか | |
|---|---|---|
| 所得税 | その年の収入(毎月、見込みで引かれる) | 収入がなくなれば引かれなくなる。払いすぎていれば確定申告で戻る |
| 住民税 | 前年の収入 | 収入がなくなっても、前年ぶんの請求は残る |
「無職なのに税金の通知が来るのはおかしい」と感じるのは、所得税の感覚で住民税を見ているからです。仕組みが違うだけで、間違いではありません。
辞める月で扱いが変わる(法律で決まっている)
ここが本題です。退職した時期によって、残りの住民税の扱いが変わります。会社の裁量ではなく、地方税法に書かれています。
条文は少し長いので、先に結論を表にします。
| 退職した時期 | どうなるか |
|---|---|
| 1月1日〜4月30日 | 申し出なくても一括徴収。最後の給与や退職金からまとめて引かれる |
| 5月 | 5月分を引いて終わり |
| 6月1日〜12月31日 | 原則、納付書での支払い(普通徴収)に切り替わる。本人が申し出れば一括徴収も選べる |
根拠はこの条文です。
ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し、かつ、…月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額…を徴収し…なければならない。
出典:地方税法 第三百二十一条の五第2項ただし書/2026年9月12日確認
1〜4月に辞めると、なぜ勝手に一括徴収されるのか
条文を読むと、6〜12月退職には「納税義務者からの申出があつた場合」という条件が付いています。一方、1月1日〜4月30日の退職にはその条件がありません。
つまり、1〜4月に辞めた場合、あなたが何も言わなくても、会社は残りを一括で徴収する義務を負います。「聞いていない」「同意していない」は通りません。
これが、1〜3月に辞めた人が最後の給料明細を見て驚く理由です。5月分までの残り全部が、その1回で引かれます。
退職金からも引かれることがあります。条文に「給与又は退職手当等」と書かれているためです。※これは前年ぶんの住民税を退職金から徴収するという話で、退職金そのものにかかる税金とは別のものです。
全額引かれるとは限らない
条文には「当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り」という限定が付いています。
最後の給与や退職金が、引くべき住民税より少なければ、その範囲でしか引けません。残った分は、あとから納付書が届きます。
6〜12月に辞めた場合
原則は普通徴収、つまり自分で納付書を使って払う形に切り替わります。
ただし、「残りも天引きしてほしい」と申し出れば一括徴収してもらえます。手続きが一度で終わるので、最後の給与に余裕があるならこちらのほうが楽です。申し出ないと切り替わらないので、希望するなら退職前に会社へ伝えてください。
納付書が来たら、いつ・どう払うか
天引きされなくなった分は、法律上こう扱われます。
個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、…普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。
出典:地方税法 第三百二十一条の七/2026年9月12日確認
放置されるのではなく、納付書に切り替わって請求が続くということです。
納期も法律に定めがあります。
普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、六月、八月、十月及び一月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、六月中)において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
出典:地方税法 第三百二十条/2026年9月12日確認
原則は6月・8月・10月・翌1月の年4回。ただし条文のとおり、具体的な納期限は市区町村の条例で決まりますし、但し書きで異なる納期を定めることもできます。届いた納付書に書かれている日付が正解です。
払い方は自治体によって、窓口・口座振替・コンビニ・スマホ決済など複数用意されています。納付書に案内があります。
税額はここでは書きません
いくらになるかは、この記事では書きません。税率や均等割の額は市区町村の条例で決まり、年度によっても変わるためです。
正確な額は、届いた納税通知書に書いてあります。事前に知りたい場合は、お住まいの市区町村のサイトに試算ツールがあることが多いので、そちらを使ってください。
転職先が決まっているなら、天引きを続けられる
退職から次の入社までが空かない、または短い場合は、新しい会社で天引きを継続できます。
手続きは会社どうしのやり取りです。前の会社が作る「給与所得者異動届出書」に、転職先の情報を記入して引き継ぐ形になります。
やることは1つだけです。退職の手続きをするときに、「住民税は次の会社で特別徴収を継続したい」と伝えること。転職先が決まっていることと、会社名を伝えれば進みます。
伝えないと、自動的に普通徴収(納付書)に切り替わります。あとから継続に戻すこともできますが、二度手間です。退職時の手続き全体は退職時にもらう書類と返すものにまとめています。
払えないときは、放置しない
退職後にまとまった納付書が届いて、手元にお金がない——これは実際によくあることです。
やってはいけないのは、放置することです。納期限を過ぎると延滞金が加算され、最終的には財産の差押えに進むことがあります。連絡せずに黙っているのが、一番不利になります。
やることは、市区町村の税務担当窓口に相談することです。事情によっては、分割での納付や徴収猶予を認めてもらえる場合があります。認められるかどうかは自治体の判断ですが、相談すること自体は誰にでもできます。
「払う意思はあるが、いまは一度に払えない」と正直に伝えてください。窓口は、納付書に記載されている自治体の担当課です。
あわせて、収入が途切れる期間そのものを短くすることも現実的な対策です。失業給付については失業保険は20代でいくらもらえるか、健康保険と年金の切り替えは退職後の健康保険と年金の手続きで解説しています。
本当にきついのは、辞めた「翌年」
ここまでは、辞めた直後の話でした。実は、もっと構えておくべきなのは翌年です。
辞めた年に働いていた分の住民税は、翌年の6月から請求されます。このとき、あなたは無職か、転職して収入が下がっているかもしれません。収入が一番低いタイミングで、収入が高かった年の税金が来る——これが住民税の一番きついところです。
時系列にすると、こうなります。
| 時期 | 何が起きるか |
|---|---|
| 退職するとき | 前年ぶんの残りが一括徴収されるか、納付書に切り替わる |
| 退職した年の途中 | 納付書で前年ぶんを払い終える |
| 翌年6月 | 辞めた年に働いた分の請求が始まる。無職・減収の状態で来る |
次の年の6月に、もう一度来る。ここを見落としていると、二度驚くことになります。
ただし、収入が下がれば翌々年は軽くなる
住民税は前年の所得で決まるので、収入が少なかった年の翌年は、税額も下がります。
地方税法には、前年の所得が一定額以下の人には均等割を課さないという定めもあります。
市町村は、…前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
出典:地方税法 第二百九十五条第3項/2026年9月12日確認
ただし、その金額の基準は「当該市町村の条例で定める」とされていて、自治体によって違います。自分が該当するかどうかは、お住まいの市区町村のサイトか窓口で確認してください。
退職前にやっておくと、あとが楽になること
- 辞める月を選べるなら、1〜4月退職は「最後の給料が減る」と織り込んでおく。避けられないので、驚かないよう準備しておくだけでも違います
- 6〜12月に辞めるなら、一括徴収を希望するか決めておく。申し出ないと納付書に切り替わります
- 転職先が決まっているなら、退職手続きのときに伝える。天引きを継続できます
- 辞めた翌年もかかることを忘れない。辞めた年に働いていた分の住民税は、翌年の6月から請求が来ます。無職や収入が下がった状態で来るので、ここが一番きつくなりがちです
退職日の決め方そのものは有給消化と退職日の決め方、退職全体の流れは退職の流れで解説しています。
よくある質問
Q. 退職したのに、なぜ住民税を払うのですか。
A. 住民税は前年の所得に対してかかるためです。いま請求されているのは、去年働いて得た収入に対する税金です。今年の収入とは関係がありません。
Q. 1月に辞めます。最後の給料からいくら引かれますか。
A. 5月分までの残り全部です(最後の給与や退職金がその額を超える場合)。金額は人によって違うので、給与明細か、会社の担当者に確認してください。
Q. 一括徴収を断れますか。
A. 1月1日〜4月30日の退職では断れません。条文に本人の申出という条件が付いていないためです。6月1日〜12月31日の退職なら、申し出なければ普通徴収になります。
Q. 引っ越しました。どこに払いますか。
A. その年度の1月1日に住んでいた市区町村です(第318条)。年の途中で引っ越しても、その年度の納付先は変わりません。
Q. 転職先が決まっていない場合は。
A. 普通徴収(納付書)になります。届いた納付書の納期限までに払ってください。払えないときは、放置せず自治体の窓口に相談します。
Q. 失業給付には住民税がかかりますか。
A. かかりません。雇用保険の失業等給付は非課税と定められています。ただし、その前に働いていた期間の給与には課税されているので、住民税の請求自体は続きます。
まとめ
- 住民税は前年の所得にかかり、6月から翌年5月までの12回で天引きされている(第321条の5第1項)。辞めても去年ぶんの請求は消えない
- 1月1日〜4月30日の退職は、申し出がなくても一括徴収(第321条の5第2項ただし書)。最後の給与や退職金からまとめて引かれる
- 6月1日〜12月31日の退職は、原則として納付書での支払いに切り替わる。一括徴収を希望するなら自分から申し出る
- 全額引けるとは限らない。給与や退職金が足りなければ、残りは納付書で来る
- 普通徴収の納期は原則6月・8月・10月・翌1月(第320条)。具体的な期限は市区町村の条例で決まるので、納付書の日付が正解
- 転職先が決まっているなら、退職手続きのときに伝えれば天引きを継続できる
- 払えないときは放置しない。自治体の窓口で分割や猶予を相談できる
住民税は、知っていれば驚かずに済むだけの話です。金額は変わりませんが、いつ・いくら来るかを先に知っていれば、手元のお金の配分を変えられます。


