契約更新されないと言われたら|30日前ルールと次の動き方

働き方と契約

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「次の更新の話が、まだ来ない」「更新しないと言われたが、理由が『契約期間の満了』だけだった」——そんなところで止まっていませんか。

結論から言うと、会社が有期契約を更新しない場合は、契約期間が満了する日の30日前までに予告することとされています。そして雇止めの理由は、証明書として請求できます。その理由は、「契約期間の満了」とは別に示す必要があります。

この記事では、いつ分かるのか・理由をどう確かめるのか・5年を超えたら何が変わるのかを、労働契約法と厚生労働省の基準で確認します。そのうえで、次の応募で契約満了をどう伝えるかまでつなげます。

更新されないと決まるのは、いつ分かるのか

厚生労働省は、労働基準法第14条第2項に基づいて「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」を定めています。会社に対する基準で、労働基準監督署が助言や指導を行うものです。

この基準では、有期労働契約を更新しない場合、契約の期間が満了する日の少なくとも30日前までに予告することとされています。ただし、あらかじめ「更新しない」と明示されている場合は対象から外れます。

予告の対象になるのは、次の3つのいずれかに当たる契約です。

  • 3回以上更新されている場合
  • 1年以下の契約期間の有期労働契約が更新または反復更新され、最初の契約から通算1年を超える場合
  • 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

1年契約を2回更新して3年目なら、2つ目に当たります。「更新の話が来ないまま満了日が近づいている」状態が続いているなら、予告の時期がどうなっているかを確かめる材料になります。(出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準について」/2026年9月11日確認)

「契約期間の満了だから」は、理由の説明になっていない

雇止めの予告のあとに、その理由について証明書を請求できます。請求されたら、会社は遅滞なく交付しなければならないとされています。雇止めのあとに請求した場合も同じです。

ここが大事なところです。明示すべき「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要とされています。つまり、「契約期間が満了したから」は理由になりません。

基準は、理由の例として次のものを挙げています。

  • 前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
  • 契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約はその上限に係るものであるため
  • 担当していた業務が終了・中止したため
  • 事業縮小のため
  • 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
  • 職務命令に対する違反行為、無断欠勤など勤務不良のため

「能力不足と言われた」という形は、ここに含まれています。納得できるかは別として、理由として示されうるものだということは、先に知っておくほうが落ち着いて聞けます。

あなたが手元でできることは、1つです。書面で理由を出してもらうこと。口頭で「契約満了なので」と言われた状態と、理由が書かれた証明書がある状態とでは、次の応募で話せることが変わります。(出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準について」/2026年9月11日確認)

会社があとから決めること、説明しなければならないこと

更新の上限は、あとから設けられたり、短くされたりすることがあります。

基準では、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)を新たに設ける場合と、短縮する場合には、その理由をあらかじめ説明しなければならないとされています。「あらかじめ」は、上限を新設・短縮する前のタイミングです。(令和6年4月1日改正)

あわせて、無期転換後の労働条件を決めるときは、正社員などとのバランスを考慮した事項について説明するよう努めなければならないともされています。

自分の契約に更新上限があるかどうかは、労働条件通知書で確かめられます。どの欄を見るかは内定後の労働条件通知書の見方にまとめました。(出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準について」/2026年9月11日確認)

5年を超えると、無期に変えられる

ここからは法律の話です。同じ会社との有期労働契約が通算5年を超えた労働者は、いま結んでいる契約の期間が満了する日までに申し込めば、期間の定めのない労働契約に変えられます。

労働契約法18条は、その申込みがあったとき、使用者は承諾したものとみなすと定めています。会社が断るかどうかの問題ではありません。変わるのは契約期間だけで、ほかの労働条件は原則としてそのままです。

1年契約なら5回目の更新後、3年契約なら2回目の更新後に、通算5年を超えます。「あと何回で5年か」は、自分の契約書を並べれば数えられます。(出典:e-Gov法令検索「労働契約法」第18条/2026年9月11日確認)

「次も更新される」と思っていた場合

労働契約法19条は、有期契約の更新等について定めています。次のどちらかに当たる契約で、労働者が更新を申し込んだ場合の話です。

  • その有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるもので、更新しないことが、期間の定めのない労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められること
  • 労働者が、契約期間の満了時に更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められること

この場合、会社が申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、従前と同じ労働条件で承諾したものとみなされます。

「客観的に合理的な理由」「社会通念上相当」は、更新の回数・勤続年数・更新のときの手続き・会社の説明の中身など、個別の事情を見て決まります。自分の契約が当てはまるかは、下の窓口で相談してください。(出典:e-Gov法令検索「労働契約法」第19条/2026年9月11日確認)

次の応募で、契約満了をどう書くか

契約期間の満了は、あなたの落ち度ではありません。有期契約はもともと終わりが決まっている契約で、更新されなかったこと自体は、経歴の傷ではありません。

書き方は、それぞれの記事にまとめてあります。

自己都合か会社都合かは、雇用保険の扱いの話です。失業保険は20代でいくらで扱っています。離職票がいつ届くか退職時にもらう書類と返すものにあります。

相談しながら次を決めたいなら

契約が終わってから動き出すと、空白が伸びます。満了日より前に相談を始めれば、その空白は作らずに済みます。ただ、相談の始め方はサービスによって違います。拠点に行って対面で話すか、家にいたまま電話とオンラインで進めるか。合うほうを選んでください。

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掛け持ちの管理をどうするかは転職エージェントは何社登録すべき?を参考にしてください。

一人で抱えないための窓口

更新されるはずだったのに、という話になったときは、窓口があります。

総合労働相談コーナーは、職場のトラブルの相談と情報提供をまとめて受け付けています。予約不要、利用は無料です。対象には雇止めも明記されています。(出典:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」/2026年9月11日確認)

予告や理由の明示について会社に助言・指導を行うのは労働基準監督署です。個別の判断が要る段階まで来ていると感じたら、窓口に持っていってください。

よくある質問

Q. 更新しないと言われましたが、理由が「契約期間の満了」だけです。
A. 理由の証明書を請求できます。明示すべき理由は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要とされています。

Q. 30日前に何も言われませんでした。
A. 予告の対象になる契約かどうかで変わります。上の3つのどれかに当たるか、そして「あらかじめ更新しない旨が明示されていた」かを確かめてください。あらかじめ明示されていた場合は、予告の対象から外れます。

Q. 自己都合になりますか、会社都合になりますか。
A. 雇用保険の離職理由の話なので、失業保険は20代でいくらで扱っています。

Q. 離職票はもらえますか。
A. もらえます。期限と、届かないときの対処は退職時にもらう書類と返すものにあります。

Q. 更新の話がないまま満了日を過ぎて働いています。
A. 契約がどうなっているかは、個別の事情で変わります。総合労働相談コーナーで相談してください。

まとめ

  • 更新しない場合、会社は満了日の30日前までに予告することとされています(あらかじめ更新しない旨が明示されている場合を除く)
  • 雇止めの理由は証明書で請求できます。「契約期間の満了」だけでは理由になりません
  • 更新上限を新設・短縮するときは、あらかじめ理由の説明が要ります
  • 通算5年を超えたら、申し込めば無期に変えられます(労働契約法18条)
  • 反復更新や更新の期待があった場合の扱いは、労働契約法19条にあります。自分が当てはまるかは窓口で相談してください
  • 契約満了は、あなたの落ち度ではありません。次の応募での書き方は各記事へ
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